1952-07-30 第13回国会 参議院 本会議 第72号
宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願、第二千三百三十九号は鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願、第二千七百三十二号、第二千九百七号、第二千八百六十三号、第三千百六十五号、第二千七百八十五号、第二千九百四十一号、第三千九百九十三号、第三千五号、第三千百六十四号、第三千百八十二号、第二千八百十五号、以上十一件はいずれも戰争犯罪人釈放
宮城県築館簡易裁判所庁舎新築等促進に関する請願、第二千十五号は福岡地方裁判所大牟田支部昇格に関する請願、第二千三百三十九号は鹿児島県志布志町に岩川簡易裁判所、区検察庁移転の請願、第二千七百三十二号、第二千九百七号、第二千八百六十三号、第三千百六十五号、第二千七百八十五号、第二千九百四十一号、第三千九百九十三号、第三千五号、第三千百六十四号、第三千百八十二号、第二千八百十五号、以上十一件はいずれも戰争犯罪人釈放
この法律案は参議院提出にかかるものでありまして、従来未復員者給與法の規定によりますと、元の陸海軍に属している者であつても、戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑者として逮捕、抑留、処刑された者には俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておつたのでありますが、今回平和條約の効力発生に伴いまして、同法中の戰犯関係條項を削除いたしまして、戰犯を理由としての差別扱いをしないこととするとともに、戰争犯罪人
第十條には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戰争犯罪人ニ対シテハ嚴重ナル処罰ヲ加ヘラルべシ日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ、言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」とあり、第十一條には「日本国ハ其ノ経済ヲ支持シ且公正ナル実物賠償
釈放された戰争犯罪人や、公職追放解除者で、アメリカ帝国主義に御忠誠を勤める者は、どんどんと農村に入り込んで行つて、今農民を押えつける役割を演じている。小作料も上りつつある。税も安くならぬ。供出値段は、物価高騰の割合に上らぬ。自由販売になつて、麦は値が下り出した。野集をつくつても、肥料や労力の割に利益がない。副業はなくなる。養蚕はさつぱりいかね。
未復員者給與法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでございますが、従来戰争犯罪人または戰争犯罪人容疑名としてで逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことになつておりました。
そこでもう一つ申し上げておきたいのは、できるだけ戰争犯罪人の留守家族に対しても、私たちは当然人間として、私たちが社会の共同連帯責任において、この人たちの留守家族をお互いに守らなければならぬというもう独立の時代に入つたのでありますから、従つてそうした行方不明の帰つて来ないむすこなり主人、父を持つところの留守家族というものに対しては、理由のいかんにかかわらず、当然政府は援護補償をしなければならないという
この法案は本院議員大谷瑩潤君外七名の発議にかかる法案でありまして、その趣旨とするところは、御承知の通り未復員者給與法は、元の陸海軍に属している者が復員するまでの間、本人に俸給及び扶養手当を支給し、復員後においては帰郷旅費の支給及び療養の給付等を行うことを規定したものでありますが、従来、戰争犯罪人又は戰争犯罪人容疑者として、逮捕、抑留、処刑された者には、俸給、扶養手当及び帰郷旅費は支給されないことに相成
ソ連におきましては二千二、三百人のいわゆるソ連が一方的に戰争犯罪人として判決をいたしたその犯罪人しかないんだという、全部抑留者は帰したんだ、こう言つておりますが、これはソ連だけの一方のそういう考え方であり、又我がほうに示しておる態度でありますから、我がほうといたしましては当然これは今申上げましたような数字を私は深く確信し又確認いたしまして、この抑留者の問題をこの際むしろこういう機会を通じまして新しいこの
(拍手)私は、六年十箇月前、日本の占領及び管理が開始されましてから、日本の軍備の廃止、軍需品生産の禁止、公職追放、反民主主義団体の解散、戰争犯罪人の処罰など、次ぎ次ぎに行われたのを思いまして、今日は諸国との間にいよいよ平和は成立いたしまして、日米安全保障條約の締結も結実いたしましたる今日でもありまするから、いわゆる戰犯者たちが、講和になれば恩赦になると考えましたのも、一面の理由は十分あつたものであると
共産党の方々は戰犯釈放に対して反対をなさいますが、戰争犯罪人、ことに今日服役いたしておりますところの、B、C級が絶対に多いところの戰争犯罪人、一体どうしてこの戰争犯罪人が生れたか、よく原因を追究してみますると、国家の至上命令で動いたのでございます。
(拍手) 今回の日華平和條約におきましては、中華民国はみずから進んで戰争犯罪人の釈放を承認し、役務賠償の要求権を放棄し、また通商経済関係においては双務主義の上に立つものでありまして、サンフランシスコ平和條約以上に和解と信頼の理念に徹したものでありますることは、日華両国政府並びに両国民が、その歴史的、地理的善隣関係の特殊性を認識し、過去の一切の惡夢を清算して、ここに新しき協力関係を永遠の将来に築かんとする
四、サンフランシスコ條約第十一條の戰争犯罪人に関する規定は特に適用を除外することとした結果、中華民国関係の戰争犯罪人につき、その釈放その他の措置はまつたく日本国政府の手中にまかされることとなつたこと。 五、両国はなるべくすみやかに通商航海條約を締結することを約し、まず本條約効力発生後一年間の通商航海に関する双務的最惠国待遇につきとりきめを結んだこと。
次は中国との関係でありますが、これは御承知のごとく、今回の日華條約によりまして、戰争犯罪人の処理は日本側の裁量にまかされることになつたのであります。中華民国側とは完全に了解がついたのであります。従いまして、條約実施後は、これらの戰犯はすべて釈放することができる建前になつております。
独立後の今日、戰争犯罪人として海外に服役している者は、フイリピンに百十一名、マヌス島に二百六名であり、われわれといたしましても、これら受刑者の内地服役を要望するものであります。本件につきましては、先般の当委員会におきましても、外務大臣より説明を聽取したのでありますが、本日ここにあらためて関係当局よりこの問題に関する説明を聽取し、続いて委員各位の御質疑を受けたいと思います。
援護庁長官の話の中に、未復員者給与法の中には、戰争犯罪人関係のものはないという話を今聞いたのでありますが、これは近くわれわれがこういつた方向に仕向けんとするその問題が、たまたまここに現われましたから尋ねるのですが、未復員者給与法の第七條の中には、「連合国軍の命令により戰争犯罪人として処刑された者には、これを支給しない。」という條文がはつきりとうたわれておる。
○古橋政府委員 国外におりまする戰争犯罪人の送還を受けることは、この法案の審議当時にも皆様方からのお話がございまして、私どももそのために外務省を通じていろいろお願いして参つたのでございます。
○石原(幹)政府委員 中華民国の軍事法廷におきまして刑の宣告を受けまして、目下日本において拘禁中の戰争犯罪人の取扱いでありますが、これは国内法上引続きこれを拘禁しておく根拠がない限り、この條約実施後はすべて釈放する、こういう方針で進んでおります。
今国事犯というようなお話がありましたが、これはもし国事犯とすれば、いわゆるA級の戰争犯罪人と称せられる者でありまして、BとかCとかのクラスに属する者は、たとえば捕虜の虐待であるとかいうような、いろいろな種類がありますが、これはむしろ国事犯と称すべきものではないと私どもは考えております。
○山本(利)委員 戰争犯罪人が漸次釈放され、あるいは減刑されて、再び平和日本の国民として活動する機会が與えられるということは、非常に喜ばしいととでありますが、この戰争犯罪裁判ということは、他の裁判、あるいは追放の場合も同じでありますが、とかく戰争直後においては、非常な興奮のもとに、あるいは日本人に対する憎悪の念から、手きびしく判決を受けたという場合もあるし、場合によつては間違いによつて刑を受けたという
○平林太一君 質疑を、先ず大臣に伺いたいと思いますが、国連に加入することに相成りますれば、又今これをしようといたしておる場合に非常に考えられますことは、この戰争犯罪人に対する取扱い及びこの性格というものが非常に考えられるのでありますが、これに対しましては、いわゆる外務大臣の外交上の見識なり、又はお考えというようなものがおありのことと思いますが、これを一つ明らかにせられたいと思います。
独立した以上は、その当時絶対的な取扱を受けて法に服してはおりますものの、もはや今日は、刑の形におきましては戰争犯罪人としてなお残されるとしましても、これを国内犯罪人と同様に、国内法の禁止してある條項でこの際抑えてしまうということは如何にも苛酷だと思うのであります。ドイツのボン憲法のように、独立と同時に憲法まで廃止になるような外国には例もある。
と、こうありますが、これは第八條は「公務員若ハ公務員ニ準ズべキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給を受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ」云々という、戰争犯罪人としての取扱を受けた者は恩給の権利を失うことになつておるのであります。
○松原一彦君 それでは恩給局長から伺いますが、戰争犯罪人は国内犯罪人にあらずとの解釈をとつておられるものとするならば、私はこの附則の二項は要らないものだと思う。そうして独立した後におきましては、この人々にも法の庇護があつていいと思う。国内法において規定せられていないものを、なお追い打ちをかけて一カ年間これを存続せしめなければならない理由を伺いたいのであります。
(「その通り」と呼ぶ者あり) 而も吉田政府は、他方において、曾つて日本の軍国主義に協力した戰争犯罪人、日本の侵略戰争を助けたところの民族の叛逆者、例えば「かいらい」注精衛政府の国防部長であつた揚仲華は、昨年密入国で入つて来て検挙されたにもかかわらず、法務府の責任において現在在日居住許可を得て東京に住んでいる。
さような点に鑑み、委員会は別に戰争犯罪人に対する法的処置に関する小委員会を設けて、本案をこれに付託した次第であります。小委員会におきましては非常に熱心に且つ愼重に審議をなし、回を重ねること八回に及んだのであります。
請願第千四百十九号、第千四百二十七号、第千四百五十三号、第千五百五十一号、第千五百七十七号及び陳情第七百七十四号は、いずれも講和條約締結後戰争犯罪人の釈放方について善処せられたいとの趣旨のものであります。これには又、個人の減刑釈放について特筆されておるものも含まれておるのでありますが、委員会におきましては一般的な減刑釈放の趣旨といたしまして採択いたしたのであります。
本小委員会におきましては、戰争犯罪人の釈放、減刑等に対する請願第千四百十九号、第千四百二十七号、第千四百五十三号、第千五百五十一号、第千五百七十七号及び同趣旨の陳情第七百七十四号につきまして、政府の意見を聽取いたし、又各小委員から熱心な御質疑が行われたのであります。